働く女性のあゆみ

「働く婦人に生理休暇は必要か 労働省婦人少年局」1948年(昭和23)リーフレット

1948年の生理休暇に関する資料です。
働く女性と生理の問題は、現在もまた注目されていますが、この問題はずっと以前から存在していました。
1947(昭和22)年に制定された「労働基準法」には、第67条として、生理休暇が以下のように定められました。
※労働基準法制定時の条文です

第67条(生理休暇)
1. 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女子又は生理に有害な業務に従事する女子が生理休暇を請求したときは、その者を就業させてはならない。
2. 前項の業務の範囲は、命令で定める。

※ちなみに現行では以下のように変更されています。
第68条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。)

「生理休暇」は日本独自の休暇で、戦前の女性労働者の労働運動の流れをくんだものでした。このリーフレットの表紙には、金属製の部品のような重たそうな荷物を運ぶ女性の写真が使われ、リーフレットは以下のような構成となっています。

① 他の国々には生理休暇に関する法律があるか
② 日本に生理休暇のあるわけ
③ 生理休暇の危険性
④ 労働基準法は生理休暇をどうきめているか
⑤ 生理休暇の正しいとりかた
⑥ 生理休暇と労働組合
⑦ 結論

「 ② 日本に生理休暇のあるわけ」では、生理休暇を作った理由について、当時、日本の職場環境が、働く女性にとって非常に悪かったためとしています。

現在のような衛生的なトイレもなく、生理用品も売られていなかった時代でした。生理中の女性にとっては現代では想像がつかない苦労もあったと思われます。

このリーフレットでは生理休暇の作られた理由と基本的な考え方を、働く女性と労働組合に理解してもらうことにより、生理休暇を正しく使い、生理休暇を理由にした職場での男女差別が発生しないようにしたいという意図が込められています。

また、リーフレットの最後は、「将来婦人が生理日にも気もちよく働けるように施設がよくされ、 職場の条件がととのつたならば大多数の婦人にとつて生理休暇はおそらく必要でなくなるでしよう。」と締めくくられています。

この文章が予言するように、1960年代のピーク時には4人に1人が取得していた生理休暇の取得率は、現在では、大きく下がりました。(平成27年度雇用均等基本調査 では、0.9%)。

しかし、女性の生理の痛みがなくなったわけではなく、子宮内膜症などの病気も増加しています。働く女性が増え、勤続年数も伸びる中で、働く女性の生理休暇は、必要でなくなったわけではありません。

働く女性の生理の問題は、70年余りの時を経て形を変えながら続いています。

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