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T社地位保全仮処分申請事件

事件の分類
退職・定年制(男女間格差)
事件名
T社地位保全仮処分申請事件
事件番号
東京地裁 − 昭和42年(ヨ)第2262号
当事者
申請人個人1名
被申請人T株式会社
業種
製造業
判決・決定
判決
判決決定年月日
1969年07月01日
判決決定区分
認容(申請人勝訴)
事件の概要
被申請人T株式会社は、昭和41年5月28日会社の従業員をもって組織する組合との間に、女子の停年を30歳とする旨の協定を結び、その実施日は昭和41年3月21日とするが、既に30歳に達している者及び昭和42年3月20日までに30歳に達する者については、昭和42年3月20日まで実施を猶予する旨の覚書により過渡的措置を定めた。本協定は、女子に関する停年のほか、男子については55歳をもって停年とする旨を定めていた。申請人は、同社の従業員であり、また、右組合員であり、昭和41年3月20日当時既に30歳に達していたので、同社は、右協定により、申請人は昭和42年3月20日をもって停年のため当然会社を退職したものとして扱い、同月21日以降申請人を従業員として扱わず、且つ、同日以降の賃金を支払わなかった。申請人は会社に対し、本協定は、憲法14条、労働基準法3条、4条に違反するから公序良俗違反として無効であると主張し、労働契約上の権利を有することと、その間の賃金を求める地位保全仮処分申請を行ったものである。
主文
1 申請人が被申請人に対し、労働契約上の権利を有することを仮に定める。
2 被申請人は申請人に対し、昭和42年4月以降本案判決確定に至るまで、毎月25日限り、1ヶ月金29,958円の金員を仮に支払え。
3 訴訟費用は被申請人の負担とする。
判決要旨
労働基準法3条は、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」と規定し、同法4条は、「使用者は、労働者が女子であることを理由として賃金について、男子と差別的取扱をしてはならない。」と規定している。これらの規定は憲法14条1項の「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」との規定を受けて設けられたものであり、このことからすれば、これらの規定も憲法14条と同趣旨に解すべきようにも考えられるが他方、労働基準法119条は、同法3条、4条違反の使用者に対する罰則を定めているのであるから、罪刑法定主義の建前からして、これを拡張して解釈することは許されないものというべきである。そして、同法3条は、「性別」を理由とする差別については規定せず、また同法4条は「賃金」についてのみ規定するにすぎないことからして、労働基準法上は、性別を理由に賃金以外の労働条件について差別することを直接禁止の対象とはしていないものといわなければならない。憲法は私人間の行為を直接規律するものではないから、憲法で保障されている基本的人権について、私人間の合意で制約を設けることも、私的自治の原則の適用により、一応は有効であるということができるが、右の制約が著しく不合理なものである場合、民法90条により公序良俗違反として無効となるというべきである。男女平等の原則について言えば、この原則に対する制約は様々な根拠によってなされるのであって、その具体的内容の検討を度外視して制約が存在すること自体をもって、一般的に著しく不合理なものと言うことはできない。しかしながら、本件停年制の内容は、男子の55歳に対して女子は30歳と著しく低いものであり、且つ、30歳以上の女子であるということから当然に企業貢献度が低くなるとはいえないから、他にこの差別を正当づける特段の事情のない限り、著しく不合理なものとして、公序良俗違反として無効となるというべきである。女性が軽雑作業に従事しているとしても、これは会社が一方的に当該業務に配属したものであり、他の職種への配置換えを何ら考慮することなくこの業務に就いていることを理由に差別停年制を敷くことは信義則に反する。被申請人は、既婚の女子従業員は家事、育児等について責任をもたなければならないから勤務に支障を生ずると主張するが、本件定年制は結婚を理由とするものではないばかりか、一般的に既婚の女子労働者の勤務成績が悪いということを認めるに当りる疎明はなく、これをもって本件停年制を正当づけるに由ないといわねばならない。本件停年制は、会社が一方的に設けたものではなく、労働組合と協議のうえ労働協約によって設けたものであるが、協約によるが故に私法上の契約たる性格を変ずるものではなくこのことによって、合理的理由のない性別による差別が許されることになるいわれはない。以上のとおり、女子従業員30歳停年制に関する被申請人の主張はいずれも理由がなく、他に本件停年制を正当づけるに足りる特段の事情の疎明もないので、女子従業員30歳、男子従業員55歳と女子を著しく不利益に差別する本件停年制は、著しく不合理なもので、公序良俗に反して無効である。
適用法規・条文
99:なし
収録文献(出典)
労働関係民事裁判例集20巻4号715頁、
秋田成就判例タイムズ239号98頁
その他特記事項
会社側控訴後、昭和47.12和解成立。