判例データベース
Kガス事件
- 事件の分類
- 賃金・昇格
- 事件名
- Kガス事件
- 事件番号
- 京都地裁 − 平成10年(ワ)第1092号
- 当事者
- 原告 個人1名
被告 株式会社 - 業種
- サービス業
- 判決・決定
- 判決
- 判決決定年月日
- 2001年09月20日
- 判決決定区分
- 一部認容 一部棄却(原告勝訴)
- 事件の概要
- 被告は、主に(株)大阪ガス(以下、大阪ガス)の指定工事会社としてガス配管工事請負等を業とする資本金3000万円の株式会社約30名(うち女性は7名)である。
原告(女性)は、広島県立農業短期大学、立命館大学経済学部を卒業後、56年5月6日、被告に入社し、同日から総務部管理課に配属され、当時の資材管理の新システム下で在庫管理を主な業務としていたが、61年6月1日、建設部に配転され、清算・積算業務に従事し平成10年4月に同部係長に昇進した。
本件で原告は、原告の基本給および賞与を原告と同期入社の男性社員訴外Sと比較すると、両者間には賃金格差(以下、本件賃金格差)が存在し、それは性差別によるものであり、憲法14条違反、労基法4条違反、民法90条違反(男女平等原則という公序に違反)、同一価値労働同一賃金原則違反、さらに、ILO100号条約、国際人権規約A規約7条、国連女性差別撤廃条約11条1項(d)の直接・間接適用による条約違反に当たり、違法として不法行為を構成するとして、1)平成2年4月〜13年3月の差別賃金相当額の1393万1815円、2)慰謝料500万円、3)弁護士費用180万円相当の合計2073万1815円の損害賠償を請求した。
なお、被告は、格差は差別によるものではないと主張し、原告主張損害のうち、本訴提起(10年4月27日)の3年以上前については、消滅時効を援用した。 - 主文
- 1 被告は、原告に対し、670万円及びこれに対する平成13年3月31日から支払済みまでは年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを3分し、その2を原告の、その余は被告の各負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。 - 判決要旨
- 1)原告と訴外Sは同期入社であり、年齢は原告が昭和24年生まれで、訴外Sは昭和23年生まれであって、ほぼ同じであること
2)被告の就業規則には、事務職と監督職も同じ事務職員に含まれていること
3)被告では、男性社員のみ監督となることができ、女性社員である原告は、本人の意欲や能力に関わりなく監督になることができる状況にはなかったこと
4)原告と訴外Sの各職務の価値に格別の差はないものと認めるのが相当であることからすると、本件賃金格差は、原告が女性であることを理由とする差別によるものと認めるのが相当である。
そうすると、本件賃金格差は、労働基準法4条(男女同一賃金の原則)に違反して違法であり、原告の主張するその余の法的責任根拠を検討するまでもなく、被告は、原告に対し、民法709条(不法行為)に基づき、生じた損害を支払う義務がある。
昭和59年以来、原告は、被告に対し、賃金の男女差別の是正を要求していたことが認められるところ、原告としては、その是正を被告との交渉で実現しようとしたことは十分に理解できることであって、この是正の期待ができなくなったときに、損害回復のための権利行使が実現化すると考えるのが妥当である。そうだとすると、平成9年10月に、原告が大阪地方労働委員会にあっせんを申請し、同年12月に被告がこれを辞退し、その後本件訴えが提起されたものと認められるので、上記の平成9年12月をもって、原告の本件に関する損害回復のための権利行使が実現化したものと解すべきであり、その意味で、損害の発生を認識したのは、同年12月であると認められるため、本件につき、消滅時効は成立していないことになる。
原告と訴外Sの各職務の価値に格別の差はないものと認めるのが相当ではあるが、賃金の決定の要素は、それだけではなく、その個人の能力、勤務成績等諸般の事情も大きく考慮されるものであるところ、その点の両名に関する事情が十分に明らかにされているとはいえないので、これを考慮し、その損害(原告にその立証責任がある。)を控えめに算出すべきである。そうすると、原告が女性であることを理由とする差別がなければ原告に支払われたはずの賃金額は、訴外Sの給与総額の概ね8割5部に相当する4610万円と認めるのが相当である。以上のことからすると、賃金額に関して原告に生じた損害は、上記4610万円と原告に支払われた給与総額約4050万円との差額である560万円を下らないものと解する。
慰謝料については、長年に亘って賃金差別を受けていたものと認められることの他、一切の事情を考慮すると、50万円が相当と認める。
弁護士費用については、60万円を相当と認める。 - 適用法規・条文
- 02:民法709条,07:労働基準法4条
- 収録文献(出典)
- 労判813号87−89頁
- その他特記事項
- 本件は控訴された。
顛末情報
事件番号 | 判決決定区分 | 判決年月日 |
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