判例データベース

名古屋市立K中学校臨時教員任用更新拒否上告事件

事件の分類
雇止め
事件名
名古屋市立K中学校臨時教員任用更新拒否上告事件
事件番号
最高裁 − 平成3年(行ツ)第86号
当事者
上告人 個人1名
被上告人 名古屋市
業種
公務
判決・決定
判決
判決決定年月日
1992年10月06日
判決決定区分
棄却
事件の概要
 上告人(第1審原告、第2審被控訴人)は、昭和60年4月2日から、同年9月30日までの被上告人(第1審被告、第2審控訴人)市立の臨時教員として任用されたところ、同日以降任用されなかった。上告人は、本件任用更新拒否は、少なくとも1年間は雇用されるものという上告人の期待を侵害するものであるとして、6ヶ月分の賃金相当額140万円強及び慰謝料120万円等を請求した。
 第1審では、地公法上上告人から任用を求めることはできないが、期待の侵害の点で損害賠償責任が生ずる余地はあるとした上で、本件は上告人の期待を違法に侵害した不法行為に当たるとして、被上告人に対し30万円の慰謝料と3万円の弁護士費用の支払いを命じた。しかし第2審では、本件任用更新拒否は裁量権を逸脱したものとは認められないとして、被上告人の主張を認めたため、上告人人がこれを不服として上告したものである。
主文
本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。
判決要旨
 本件臨時的任用について任命権者がその更新をしなかったことについて、裁量権を逸脱したと認められる特段の事情があるとすることはできず、本件任用更新拒否を違法なものとすることはできないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程にも所論の違法は認められない。
適用法規・条文
地方公務員法22条
収録文献(出典)
労働判例616号6頁
その他特記事項