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名古屋市立中学校喫煙室設置等措置要求事件【受動喫煙】

事件の分類
その他
事件名
名古屋市立中学校喫煙室設置等措置要求事件【受動喫煙】
事件番号
名古屋地裁 - 昭和60年(行ウ)第10号
当事者
原告個人2名A、B

被告名古屋市人事委員会
業種
公務
判決・決定
判決
判決決定年月日
1991年03月22日
判決決定区分
棄却(控訴)
事件の概要
 原告Aは名古屋市立名南中学校教諭、原告Bは同市立笈瀬中学校教諭である。原告らはそれぞれの中学校の職員会議に喫煙の自粛と喫煙室の設置を求める要望書を提出したが、いずれも他の職員の賛同を得られなかった。そこで原告らは被告に対し、昭和58年11月11日付けの書面で、同中学校職員室内での喫煙を禁止するため、職員室に隣接した場所に喫煙室を設置するとの措置を求めたところ、被告は昭和60年3月12日付けで、いずれの要求も認められない旨の判定をした。

その判定の理由は、(1)原告A以外の非喫煙者の教職員は、他の教職員の喫煙が苦になったり、むせるようなことはなく、女性も苦情を言わないと発言していること、(2)中学校の職員室は、常時教員が勤務することはないので、他の事務室と比較して喫煙により空気環境が汚染される機会は少ないし、名南中の職員室には空気清浄機及び換気扇が、笈瀬中の職員室には換気扇が2台設置されていること、(3)市衛生研究所の調査によれば、名南中学校室における一酸化炭素及び炭酸ガスの濃度は最高でもそれぞれ5ppm及び0.09%、笈瀬中の職員室の一酸化炭素及び炭酸ガスの濃度は最高でもそれぞれ8ppm及び0.15%であり、いずれも事務所衛生基準規則の基準を十分満たしていること、(4)原告Aは間接喫煙が生徒に与える影響及び職員室が公共空間である旨主張するが、これらは同原告の勤務条件とは関係ないこと、(5)国、都道府県及び民間並びに名古屋市において何らかの形で職場の喫煙制限がなされているが、それはまだ一部に留まり、現時点において直ちに被告が喫煙室の設備等により喫煙の制限を行わなくても、必ずしも社会一般の情勢に適応していないとはいえないこと、とされていた。
 原告らは、上記被告の決定は違法であるとして、その取消しを求めた。
主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
判決要旨
 受動喫煙が健康に及ぼす影響について原告の主張するところは、疫学的知見としては、原告が挙示する証拠によって概ねこれを認めることができる。そして身体の健康に関する事柄である以上、受動喫煙を強いられないことの利益は十分に保護されなければならないが、他方、喫煙の嗜好及び習慣は長年にわたり社会的承認を受けて推移してきたところから、今なおそれに執着し、個人的嗜好の問題として他から容喙されることを好まない相当数の人の存在も無視することはできず、健康被害が統計的手法によって示されざるを得ないこととの関連においても、受動喫煙をもって直ちに人格権の侵害として違法ということはできず、何らかの利益考量的判断は避けられないといわなければならない。

 受動喫煙を強いられないことの利益は尊重されるべきであり、いわゆる分煙がそのための一つの賢明な方策であることも明らかである。そして、それを実現するための方法としては、喫煙の害に関する知識の普及、教育、喫煙者との協議、説得など種々のものがあり得るが、原告らが本件各措置要求において求めているのは、物的施設としての喫煙室の整備と、喫煙は喫煙室においてのみ行うものとする一種の規制措置であると解される。
 本件各措置要求の申し立てを受けた被告としては、問題自体が必ずしも原告らの勤務校に特有なものでなくより一般的なものであること、物的施設としての喫煙室の整備には予算的裏付けを必要とするが、より広い範囲の問題として考えた場合直ちには対応しかねる問題であることなどから、各測定調査を行った上、前記の判定理由の検討を経て、本件各判定を行ったものと認められる。そして、各実情に照らすと、受動喫煙対策一般については教育委員会の今後の行政上の指導的措置に期待することとし、現時点において原告らの求める措置までは必要がないとした被告の各判定は、行政庁の裁量の範囲内にあるものと認められ、違法はない。
適用法規・条文
収録文献(出典)
判例タイムズ763号193頁
その他特記事項
本件は控訴された。