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T製鋼所臨時工雇止事件

事件の分類
雇止め
事件名
T製鋼所臨時工雇止事件
事件番号
大阪地裁 − 平成5年(ヨ)第37号
当事者
その他(債権者)個人1名
その他(債務者)株式会社
業種
製造業
判決・決定
判決
判決決定年月日
1993年08月10日
判決決定区分
却下
事件の概要
 債権者は、K社からの派遣により、昭和62年5月から債務者の旧本店でガス溶断工として就労していたが、債務者本店の移転に当たって、平成元年5月16日、債務者との間で期間1年の雇用契約を締結し、臨時工として採用された。債務者は平成2年5月16日、日給を若干引き上げたほかは従前と同一の労働条件で債権者と雇用契約を締結した。債権者と債務者の雇用関係は平成3年5月16日以降も続いたが、債務者は売上げが大幅に減少し、企業としての存続が危機に瀕する事態となったとして、平成4年8月22日、債権者に対し同年9月21日をもって解雇する旨予告した。
 これに対し債権者は、本件雇用契約の実態は本工と同じであり、契約更新に当たっても新たな契約書が作成されることなく雇用関係が継続されたことから、本件雇用契約は本工としての無期雇用契約に転化したこと、また債権者と債務者との関係は、派遣社員の2年間を含めると6年間も反復継続し、本工の雇用契約に極めて近いものであったから、仮に無期契約に転化していないとしても、その雇止めに当たっては通常の解雇の法理が類推適用されるところ、本件解雇は整理解雇の要件を満たしていない等として、従業員としての地位保全を求め仮処分の申立を行った。
主文
1 本件申立を却下する。
2 申立費用は債権者の負担とする。
判決要旨
 債権者は、当初の短期雇用契約がその反復継続により無期契約に転化したと主張するが、格別の意思の合致がない限り、期限付きの雇用契約がいくら反復継続しても、それが無期契約に転化すると解することはできない。もっとも、当該短期雇用契約締結及び更新の事情等に照らし、それがいずれかから格別の意思表示がない限り、当然更新されるべき雇用契約を締結する意思に基づくものであったと認められる場合には、かかる契約は、あたかも期間の定めのない本工としての雇用契約と実質的に異ならない状態で存在していたこととなり、かような短期雇用契約の雇止めについては、その実質に鑑み、解雇に関する法理を類推するのが相当である。

 債権者は、平成元年5月、債務者に雇用されるに当たり、臨時雇用契約書を作成したこと、債務者は平成2年5月、臨時雇用契約書を作成しようとしたが、印鑑を所持していないとの理由で債権者の署名捺印を得られず、契約書用紙は債権者が所持したままになっていること、平成3年5月、平成4年5月にも同様の理由で債権者の署名捺印を得られなかったことが一応認められる。

 債務者の本工については月単位の基本給が決まっているが、債権者を含む臨時工については日給を基準に賃金が決定されていたこと、欠勤の場合の減額方法及び係数が双方で異なっていたこと、臨時工には各種保険が付き皆勤手当が支給されていたが、本工に支払われる職務手当、家族手当等は支給されず、定期昇給もなかったこと、臨時工の昇級率は本工の50〜70%にすぎなかったこと、賞与の額は正社員の20〜80%にすぎなかったことが一応認められる。
 以上のように、債務者は債権者に対し、毎年5月16日前後に明示的に臨時雇用契約書への署名捺印を求め、債権者と債務者の契約は、毎年度改めて契約を締結することにより1年毎に雇用契約を更新してきたこと、賃金についても臨時工と本工とでは一定の相違があり、このことを債権者としても認識していたことに鑑みれば、債権者のガス溶断工としての仕事自体が本工と変わりないものであったことを考慮に入れても、債権者と債務者の短期雇用契約が、いずれかから格別の意思表示がなければ当然更新されるとの趣旨で締結されたものと認めることはできない。したがって、その雇止めに解雇の法理を適用することはできない。そうすると平成4年8月22日になされた解雇予告の効力の点はさておくとしても、債権者と債務者の本件契約は遅くとも平成5年5月15日をもって終了しているから、債権者は債務者と雇用契約上の権利を有する地位にはないこととなる。
適用法規・条文
収録文献(出典)
労働判例646号69頁
その他特記事項