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大阪(飲食店店長)急性心筋梗塞死事件
- 事件の分類
- その他
- 事件名
- 大阪(飲食店店長)急性心筋梗塞死事件
- 事件番号
- 大阪地裁 − 平成18年(ワ)第12828号
- 当事者
- 原告X
原告Y
被告株式会社A社
被告株式会社グルメK屋 - 業種
- サービス業
- 判決・決定
- 判決
- 判決決定年月日
- 2009年12月21日
- 判決決定区分
- 一部認容・一部棄却(控訴)
- 事件の概要
- 被告は、和食・洋食レストランの企画・経営を業とする株式会社であり、P(昭和48年生)は、大学卒業後の平成9年4月、被告に入社して平成14年8月に中国料理の本件店舗の店長となり、平成15年4月1日A社の設立と同時に、被告に在籍のままA社に出向した。なお、A社は平成21年7月に被告に吸収合併された。
店長の業務は、店舗全体の確認、パートらへの指示、年間・月間・日割予算の作成、損益計算書の作成、基本シフトの作成、原材料の仕入れ、仕込み・廃棄処分・清掃・整備の指示と確認、接客の先頭に立ち苦情処理を行うこと、伝票整理・日報の記載、レジ精算のチェック、月に1度の本社での店長会議への出席、月に1度の棚卸しなどであった。Pは、本件店舗で支配人として勤務していたQが他店舗に移った平成15年1月以降、ホールと厨房の皿洗い等の両方の業務を行うようになり、勤務時間も長くなって、休日もほとんど出勤するようになった。また、Pは厨房部門との関係が悪く、厨房部門のパートらはPの指示に従わないことがあった。
Pは、本件店舗の営業時間(午前11時〜午後11時)中、午後2時〜6時の来客のほとんどいない時間帯も基本的に業務を行い、営業時間終了後も業務を行ったことから、労働時間は長時間に及び、Pの法定時間外労働は、死亡1ヶ月前が約153時間、同2ヶ月前が約106時間、同3ヶ月前が約116時間、同4ヶ月前が約96時間、同5ヶ月前が約116時間、同6ヶ月前が約141時間となっていた。
Pは、平成15年4月21日は、業務を終えた閉店後の翌22日午前0時15分から午前2時30分まで3名でミーティングを行い、他の2名はミーティング終了後帰宅したが、Pは店内に留まり、午前9時55頃、本件店舗において、冠動脈硬化症による急性心筋梗塞(本件疾病)により死亡(本件死亡)しているのを発見された。Pの両親である原告らは、本件死亡は業務上のものであるとして、労働基準監督署長に対し、労災補償の給付を申請したところ、同署長はこれを認め、平成16年11月29日付けで、遺族補償一時金、遺族特別支給金、遺族特別一時金及び葬祭料を支給した。
原告らは、Pの本件死亡は、著しい長時間労働、人間関係によるストレス等過重な業務に起因するものであり、被告らには安全配慮義務違反があったとして、逸失利益5555万円余、死亡慰謝料3000万円、葬儀費用150万円、損益相殺等1493万円等、合計7212万3116円を被告らに対し請求した。これに対し、被告らは、Pの業務は過重労働ではないこと、Pは労働基準法で定める管理監督者であるから、労働時間等の管理責任はないこと、安全配慮義務違反はないこと、仮に不法行為に基づく損害賠償請求権が認められるとしても、時効により消滅している旨主張して争った。 - 主文
- 1 被告は、原告Xに対し、金2745万5726円及びこれに対する平成15年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告Yに対し、金2745万5726円及びこれに対する平成15年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、これを10分し、その3を原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。
5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。 - 判決要旨
- 適用法規・条文
- 02:民法167条1項、415条、418条、709条、724条,
07:労働基準法 41条, - 収録文献(出典)
- 労働判例1003号16頁
- その他特記事項
- 本件は控訴された
顛末情報
事件番号 | 判決決定区分 | 判決年月日 |
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