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派遣労働者労働契約上地位確認請求事件(派遣)
- 事件の分類
- その他
- 事件名
- 派遣労働者労働契約上地位確認請求事件(派遣)
- 事件番号
- 神戸地裁姫路支部 - 平成21年(ワ)第21号
- 当事者
- 原告 個人1名
被告 株式会社 - 業種
- 製造業
- 判決・決定
- 判決
- 判決決定年月日
- 2010年12月08日
- 判決決定区分
- 棄却(控訴)
- 事件の概要
- 被告は、船舶及び艦艇の建造、販売、修理及び救難解体等を業とする株式会社、T鉄工は勤続プレス加工及び板金プレス加工、労働者派遣事業等を業とする株式会社であり、被告は平成12年頃、T鉄工を請負人とする業務請負契約を締結した。原告は同年5月にT鉄工に雇用され、同月23日から被告製作所において就労を開始した。
被告は、増産に対応し製品の生産体制を再構築するため、中核作業を被告従業員が行い、それ以外を請負会社の従業員が行うというこれまでの区分けを止め、T鉄工との間で、労働者派遣に関する基本契約を締結し、平成18年年4月1日から労働者派遣をすることを決定した。被告は、原告が作業しているエリアは指揮命令が必要でないと判断し、T鉄工との間の契約関係を、平成21年4月1日付けで再び業務請負契約に戻した。
原告は、1)いずれも被告の社員である作業長らの指揮の下で業務に従事していたから、被告・T鉄工間の契約関係はいわゆる偽装請負であること、2)昭和12年5月当時原告が従事した「物の製造」は労働者派遣が認められていなかったから、被告・T鉄工間の法律関係は、脱法的な労働者供給契約と解され、原告・T鉄工間の労働契約も不法動機を目的とするものとして、いずれも民法90条により無効となること、3)T鉄工は被告の第二人事部的存在であり、原告の採用は被告に代行して行ったに過ぎないこと、4)原告は被告従業員と渾然一体となり、被告従業員の指揮命令を受けて労務に従事するとともに、出退勤の管理も被告が行っていることなどから、原告・被告間には就労開始当初から期間の定めのない黙示の労働契約が成立している等と主張して、被告に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めた。 - 主文
- 1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。 - 判決要旨
- 請負契約においては、請負人は注文者に対して仕事完成義務を負うが、請負人に雇用される労働者に対する具体的な指揮命令は専ら請負人に委ねられている。よって、請負人による労働者に対する指揮命令がなく、注文者がその場屋内において労働者に直接具体的な指揮命令をして作業を行わせているような場合には、たとえ請負契約という方形式が採られてたとしても、これを請負契約と評価することはできない。そして上記の場合において、注文者と労働者との間に雇用契約が締結されていないのであれば、上記三者の関係は、労働者派遣に該当すると解すべきである。そして、このような労働者派遣も、それが労働者派遣である以上は、職業安定法4条6項にいう労働者供給に該当する余地はないというべきである。そして、労働者派遣法の趣旨及びその取締法規としての性質、更には派遣労働者を保護する必要性等に鑑みれば、仮に労働者派遣法に違反する労働者派遣が行われた場合においても、特段の事情のない限り、そのことだけによっては派遣労働者と派遣元との間の雇用契約が無効になることはないと解すべきである。
原告はT鉄工の採用面接の際、被告製作所の作業長及び係長からグラインダーの使用の可否等の質問を受けたものの、被告の採用担当者である総務部長や工作部長の臨席はないこと、原告が被告製作所品課燃焼器係にて作業を開始するに当たり、当該配置はT鉄工が決定したものであり、被告はこれに関与していないこと、平成18年4月1日付けで被告・T鉄工間の契約関係が労働者派遣に切り替わるまで、被告従業員が行う作業と請負会社の従業員が行う作業とは、中核的なものかそれ以外かという基準で棲み分けされており、原告の従事する業務も、一度作業内容を覚えてしまえば具体的な作業方法につきその都度の指示を受けることなく単独で行うことが可能なものであり、そこに被告従業員からT鉄工従業員に対する指揮監督関係は見られないこと、原告の賃金はT鉄工が独自に決定して自ら支給しており、それに被告は関与していないこと等が認められる。これらの事情からすれば、原告の労働環境の実態は、T鉄工に採用され、T鉄工の指示に基づいて労務を提供し、T鉄工からその対価を受けているというべきであり、また被告・T鉄工間の契約関係が労働者派遣、再度の業務請負に切り替わった後においても、上記実態に変化が生じたことを認めるに足りる事情は何ら見当たらないから、原告・T鉄工間の雇用契約を無効ということはできない。 - 適用法規・条文
- 労働者派遣法2条、職業安定法4条、44条、民法90条
- 収録文献(出典)
- 労働判例1017号92頁
- その他特記事項
- 本件は控訴された。
顛末情報
事件番号 | 判決決定区分 | 判決年月日 |
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