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(社)N鉄鋼連盟給料等請求事件
- 事件の分類
- 賃金・昇格
- 事件名
- (社)N鉄鋼連盟給料等請求事件
- 事件番号
- 東京地裁 − 昭和53年(ワ)第587号
- 当事者
- 原告 個人7名
被告 社団法人 N鉄鋼連盟 - 業種
- 分類不能の産業
- 判決・決定
- 判決
- 判決決定年月日
- 1986年12月04日
- 判決決定区分
- 一部認容(原告一部勝訴)
- 事件の概要
- 原告7名は、昭和44年から49年にかけて、被告社団法人N鉄鋼連盟(以下「連盟」という。)の事務局職員として採用された女子労働者であるが、 1.女子職員の賃金について、基本給の上昇率及び一時金の支給係数並びに初任給について男女差別がなされており、同じく 2.主任への昇格についても男女差別がなされていることから、男子職員に支給した賃金との差額を支払うことなどを求めて提訴した。
これに対し連盟側が、当該格差は事務職職員は「基幹的職員」と「その余の職員」に分けて採用し、従事する職務内容が異なることによるものであり、男女による差別ではないこと、仮に性による差別であったとしても労働基準法第4条は、使用者に男子との差額の支払義務を負わせているものではないこと等を理由に争ったものである。 - 主文
- 1被告は、原告Aに対し金6万4,800円、同Bに対し金16万9,200円、同Cに対し金5万1,100円、同Dに対し6万8,900円、同Eに対し金10万5,000円、同Fに対し金13万9,600円、同Gに対し金9万2,500円及びこれらに対する昭和53年2月11日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2原告Dの訓戒処分の無効確認の訴えを却下する。
3原告らのその余の請求を棄却する。
4訴訟費用はこれを3分し、その一を被告の負担とし、その余を原告らの連帯負担とする。 - 判決要旨
- 賃金以外の労働条件についても合理的な理由がないのに性別による差別的扱いをすることは、公序に違反し、そのような取扱いをすることを内容とする法律行為は、民法90条に違反して無効というべきである。被告の業務が基幹的業務とその余の業務に2分されるという主張は採用できないが、被告の職務には困難性の程度の高いものから低いものに至るまで様々のものが存在することは明らかである。被告は、男子職員は主として重要な仕事を担当し、将来幹部職員へ昇進することを期待されたものとして処遇し、一方女子職員は、主として定型的、補助的な職務を担当すつものとして処遇し、職員の採用に当たっても、右のように異なった処遇を予定していることから、それぞれ異なった採用状況をとっているというのがその実態であるということができ、いわば「男女別コース制」とでも呼ぶのが相当である。本件のような「男女別コース制」は従業員の募集、採用について女子に男子と均等の機会を与えないという点において、男女を差別し、法の下の平等に反しているということができるのであるが、 1.労働者の募集、採用は労働基準法3条に定める労働条件ではないこと、 2.均等法においても募集及び採用については女子に男子と均等の機会を与えることが使用者の努力義務であるとされているにとどまること、 3.従来労働者の採用については使用者は広い選択の自由を有すると考えられてきたこと等に照らし、少なくとも原告らが被告に採用された昭和44年ないし49年当時においては、使用者が職員の募集、採用について女子に男子と均等の機会を与えなかったことをもって、公の秩序に違反したとまではいえないとして、初任給格差及び業務内容の相違による賃金格差相当分の金額の支払義務は否定した。一時金等の支給協定中、基本給の上昇率及び一時金の支給係数について女子と男子より不利益に定めた部分は、民法90条に違反して無効であり、無効となった部分は、労働基準法4条、13条の類推適用によって、男子について定められたものと同一のものと解するが相当であるとし、この部分についての差額の支払を連盟に対して命じた。原告Dについては、事務局資料室司書から原料部事務課への配転命令につき、配転命令の無効及び慰謝料の請求を求める訴がなされたが、これについては合理的な理由なしとして請求を棄却した。
- 適用法規・条文
- 01:憲法14条,07:労働基準法3条,07:労働基準法4条,07:労働基準法13条,07:労働基準法115条,02:民法90条,旧08:男女雇用機会均等法7条
- 収録文献(出典)
- 労働関係民事裁判例集37巻6号512頁、
判例時報1215号134頁、
労働判例486号28頁、
判例タイムズ629号117頁、
ジュリスト881号54頁松田保彦 - その他特記事項
- 男女雇用機会均等法の改正により、募集・採用に関しても強行規定となった(5条)。
顛末情報
事件番号 | 判決決定区分 | 判決年月日 |
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