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K奨学会結婚休職事件

事件の分類
退職・定年制(男女間格差)
事件名
K奨学会結婚休職事件
事件番号
神戸地裁 − 昭和41年(ワ)第485号
当事者
原告 個人1名
被告 学校法人 K奨学会
業種
サービス業
判決・決定
判決
判決決定年月日
1968年03月29日
判決決定区分
認容(原告勝訴)
事件の概要
被告は、K高等学校、同中学校を経営する学校法人である。原告は昭和38年4月1日付で右学校の教諭として採用され、以来社会科を担当していた。被告は原告が昭和40年4月3日同僚の訴外Hと結婚した頃より原告に対し給料を支払いながら、授業を担当させず、同年9月30日原告に対し無給の休職を文書で通知し、その後は原告に対し授業担当をさせず、賃金も支払っていない。

これに対し、原告は、右休職処分につき合理的理由なく、また手続上の根拠規定もないことから、右処分の無効確認、同年10月1日以降の賃金、訴訟費用の支払いを求めて、提訴した。
他方、被告は、教育上好ましくないという理由で職場結婚の際どちらか一方が退職する慣行になっており、原告が就職するときにも右慣行を告知していたし、原告から結婚の予定が申出された時、右慣行の確認及び原告の結婚を停止条件とする雇用契約の合意確約ができた旨、また、被告は遅くとも、同年4月3日以降原告を解雇できたが、これを控え、あえて原告の将来に配慮し、休職処分に付したもので、原告のために9月30日まで解雇の効力をのばした旨、主張した。
主文
原告は、被告が昭和40年9月30日なした原告を休職とする旨の意思表示により制限をうけない被告の経営するK高等学校、同中学校の教諭としての地位を有することを確認する。

被告は原告に対し昭和40年10月1日から毎月20日に1ヶ月金2万2,752円の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告の負担とする。
この判決は第2項に限り仮に執行することができる。
判決要旨
休職処分とは、ある従業員を職務に従事させることが不能ないし不適当である事由が生じたときに、その従業員の身分をそのままにして職務に従事しない地位に置く処分であるということができるから、賃金等について正規の状態と異なった取扱いがなされるのであろうし、その限りにおいて従業員にとって不利益な処分であるといわなければならない。それで右のような休職処分の場合には、解雇の場合と異なり、当事者間にはなお労働契約は存続しているのであるから、使用者がなんらかの理由によって従業員の労務の提供を一方的に拒否したとしても、通常これが当然に賃金支払義務を免れるということにはならないのであって、そこには特段の約定またはこれと同視しうる根拠を必要とすることは明らかであり、解雇の場合と同様に論じることはできない。

そうして右休職処分を根拠づける事由として労働契約に特段の約定のあるほか、労働協約、就業規則、申出ないし承認、慣習を挙げることができる。本件の場合についてみると、本件休職処分が無給のものであることから、その根拠を必要とするというべきであるが、本件休職処分の有効性を基礎づける事由の認められない以上、本件休職処分は無効であるといわざるを得ない。仮に使用者に解雇の自由があるとしても、被告は本件の場合その処分の事由として、被告学校では教諭が職場結婚した場合どちらか一方が退職する慣行があり原告はこれにしたがって退職すべきであることを挙げて、右処分の有効性を主張しているのであるから、これについて考えるに、まず本件処分は慣行に基づいてなされたというのであれば、使用者である被告は具体的にその慣行の存在及び内容を明確にしなければならないのであるが、右慣行は認めがたく、また仮に右主張のような慣行が存在するとしても、その合理性は問題である。職場結婚を解雇の事由としたことは、配偶者の選択の自由に影響を及ぼし結婚の自由を制限することになるから、かかる事由が適法であるとされるためには、そこに合理的理由の存在することを必要とし、これを欠くときは当該解雇は無効であるとされるのは当然である。この点につき被告学校の職員の一部では職場結婚して夫婦が共に在職することは好ましくないと考えられていたにしても、しかしながらこれだけでは右合理性を肯定するには充分ではなく、被告において右事由の合理的理由につき特段の立証のない限り、右は消極的に解するほかなく、本件処分は合理的理由を欠くことに帰し無効であるといわねばならない。更に、本件が右事由以外の解雇事由によりこれを告げないでした解雇処分であるというのであれば、これが、使用者の有する解雇権の当然の行使であるとしても、本件休職処分は無効であるから原告は前示休職処分により何ら制限をうけないK高等学校、同中学校の教諭としての地位を有すること明らかである。裁判上争われるに至り相手方がその無効事由を主張している場合には使用者においてその事由を明らかにしない限り、使用者は解雇処分の効力につき不利益に推定されるようになるというべきであるから、本件の場合には他に主張立証のない以上その事由は明らかでなく、従って権利の濫用にあたるものとの事実上の推定を受けることを免れることができない。
そうだとすれば、本件休職処分はこれを解雇処分としての側面についてみても結局有効であるといえないことになり、いずれにしても本件休職処分は無効であると判断せざるをえない。
適用法規・条文
99:なし
収録文献(出典)
労働関係民事裁判例集19巻2号507頁、山口浩一郎ジュリスト436号160頁
その他特記事項
大阪高裁に控訴された。(No.18参照)