判例データベース

K奨学会休職処分無効確認等請求控訴事件

事件の分類
退職・定年制(男女間格差)
事件名
K奨学会休職処分無効確認等請求控訴事件
事件番号
大阪高裁 − 昭和43年(ネ)第616号
当事者
控訴人 学校法人K学園(もと学校法人K奨学会)
被控訴人 個人1名
業種
サービス業
判決・決定
判決
判決決定年月日
1970年11月18日
判決決定区分
控訴棄却(控訴人敗訴)
事件の概要
1審被告は、K高等学校、同中学校を経営する学校法人である。1審原告は昭和38年4月1日付で右学校の教諭として採用され、以来社会科を担当していた。1審被告は原告が昭和40年4月3日同僚の訴外Hと結婚した頃より1審原告に対し給料を支払いながら、授業を担当させず、同年9月30日1審原告に対し無窮の休職を文書で通告し、その後は1審原告に対し授業担当をさせず、賃金も払っていない。

これに対し、1審原告は、右休職処分につき合理的理由なく、また手続上の根拠規定がないことから、右処分の無効確認、同年10月1日以降の賃金、訴訟費用を求めて、提訴した。

他方、1審被告は、教育上好ましくないという理由で職場結婚の際どちらか一方が退職する慣行が存在し、1審原告が就職する際も口頭で右慣行を告知していたし、1審原告から結婚の予定が申出された時、右慣行の確認及び1審原告の結婚を停止条件とする雇用契約の合意確約ができた旨、また、1審被告は遅くとも、同年4月3日以降1審原告を解雇できたが、これを控え、あえて1審原告の将来に配慮し、休職処分に付したもので、1審原告のために9月30日まで解雇の効力を伸ばした旨、主張した。

神戸地裁は、1審原告の請求を認容した。これに対し、原判決の取消しを求め、学校側が控訴した。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
判決要旨
当裁判所も本件休職処分は無効であり、被控訴被との本訴請求を正当として認容すべきものと判断するが、その理由は次のとおり付加訂正するほか原判決理由説示のとおりである。
適用法規・条文
99:なし
収録文献(出典)
なし。
その他特記事項
No.17の控訴事件である。