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N放送会社地位保全仮処分申請事件

事件の分類
退職・定年制(男女間格差)
事件名
N放送会社地位保全仮処分申請事件
事件番号
名古屋地裁 − 昭和48年(ヨ)第502号
当事者
申請人 個人1名
被申請人 N放送株式会社
業種
サービス業
判決・決定
決定
判決決定年月日
1973年05月25日
判決決定区分
認容(申請人勝訴)
事件の概要
被申請会社では就業規則25条をもって男子55歳女子30歳定年制を採用している。本件は、申請人が昭和48年5月27日満30歳の誕生日を迎えんとする直前、被申請会社に対し、「申請人が就業規則25条に該当することを理由に解雇してはならない。」との仮処分命令を申請し、その理由としてこの男女差別定年制が公序良俗違反のため無効であり、申請人が30歳に達したとの理由では解雇の原因足り得ないと主張した。
主文
1.被申請人は、申請人に対し、昭和48年5月27日以降定年退職取扱いをしてはならない。
2.訴訟費用は、被申請人の負担とする。
判決要旨
申請人の主張が認められた例
適用法規・条文
02:民法90条
収録文献(出典)
判例タイムズ295号150頁、判例時報708号96頁、労働法律旬報836号62頁、西村昭、労働法律旬報836号60頁
その他特記事項
同会社の別事件として、No.26、27参照。