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I公園男女別定年制事件

事件の分類
退職・定年制(男女間格差)
事件名
I公園男女別定年制事件
事件番号
最高裁 − 昭和50年(テ)第16号
当事者
上告人 株式会社I公園
被上告人 個人5名
業種
サービス業
判決・決定
判決
判決決定年月日
1975年08月29日
判決決定区分
棄却(上告人敗訴)
事件の概要
上告人株式会社I公園では就業規則の変更によって新たに定められた定年制で男子の定年を57歳、女子の定年を47年と定めたため、これに該当して退職させられた女子労働者5人が本件定年制の無効を主張し、地位保全仮処分を申請し、静岡地裁沼津支部では、本件男女別定年制は合理的理由がなく性別による差別であり、公序に違反し無効と判断したのに対し、これを不服として会社側が控訴した。控訴審でも会社側の請求は棄却された。
これに対し、会社側は憲法14条、24条の解釈が誤っているとして、特別上告した。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
判決要旨
原判決が、憲法14条、24条につき特殊の解釈をして同法14条違反は即ち民法90条違反となると判示しているものでないことは、判文自体から明らかであり、所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、ひっきょう、原判決を正解しないでこれを非難するものであって採用することができない。
適用法規・条文
99:なし
収録文献(出典)
労働判例233号45頁、労働法律旬報896号136頁、
労働経済判例速報898号15頁、諏訪康雄ジュリスト673号129頁
その他特記事項
地裁判決(No.35)、控訴審(No.36)参照。