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T県教育委員会損害賠償請求事件

事件の分類
退職・定年制(男女間格差)
事件名
T県教育委員会損害賠償請求事件
事件番号
鳥取地裁 − 昭和57年(ワ)第217号、鳥取地裁 − 昭和59年(ワ)第38号
当事者
原告 個人3名
被告 T県
業種
公務
判決・決定
判決
判決決定年月日
1986年12月04日
判決決定区分
請求一部認容
事件の概要
原告3名は、被告T県の公立学校教員として同県内の公立小・中学校に勤務していた。鳥取県教育委員会(県教委)においては、退職勧奨年齢基準が定められており、男女により年齢差が設けられていた。原告らは、女子の退職勧奨年齢である48歳に達してから約9年間にわたって退職勧奨を受けたがこれを拒否し、男子の基準年齢である58歳に達してから、1、2年後に退職したところ、退職手当について退職優遇措置は講じられなかった。原告らは、男女別退職年齢基準及び退職優遇措置不適用の違法性とそれによる財産的及び精神的損害の賠償及び弁護士費用を請求した。
主文
一 被告は、原告Aに対し、金484万3920円、原告Bに対し、金683万5312円、原告Cに対し、金495万9360円及び原告Aに対し、うち金434万3920円に対する昭和54年5月1日から、原告Bに対し、うち金6333万5312円に対する昭和56年5月1日から、原告Cに対し、うち金445万9360円に対する右同日から各支払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。
二 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用はこれを5分し、その1を原告らの負担として、その4を被告の負担とする。
判決要旨
原告3名は、被告T県の公立学校教員として同県内の公立小・中学校に勤務していた。鳥取県教育委員会(県教委)においては、退職勧奨年齢基準が定められており、男女により年齢差が設けられていた。原告らは、女子の退職勧奨年齢である48歳に達してから約9年間にわたって退職勧奨を受けたがこれを拒否し、男子の基準年齢である58歳に達してから、1、2年後に退職したところ、退職手当について退職優遇措置は講じられなかった。原告らは、男女別退職年齢基準及び退職優遇措置不適用の違法性とそれによる財産的及び精神的損害の賠償及び弁護士費用を請求した。
適用法規・条文
02:民法709条
収録文献(出典)
判例時報1216号32頁、労働判例486号53頁、判例タイムズ624号101頁、林和彦・ジュリスト881号60頁、新谷真人・季刊労働法143号201頁
その他特記事項
本件は確定した。