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京都セクシュアルハラスメント(大学)慰謝料請求事件

事件の分類
セクシュアル・ハラスメント
事件名
京都セクシュアルハラスメント(大学)慰謝料請求事件
事件番号
京都地裁 − 平成6年(ワ)第2997号
当事者
原告個人1名

被告個人1名
業種
サービス業
判決・決定
判決
判決決定年月日
1997年07月09日
判決決定区分
請求棄却(原告敗訴)
事件の概要
原告は、昭和34年大卒後、昭和40年博士課程修了、その後、大学講師、助教授を経て、昭和47年大学の東南アジア研究センター(以下、「センター」という。)助教授、昭和51年にはセンター教授、平成2年4月から平成5年8月までセンター所長を務めた(いずれも国立大学)男性である。

また、原告は専門分野研究の第1人者として、様々な機関の委員を務め、財団の理事も務めていた。

被告は、原告によるセクシュアルハラスメントの被害者等の代理人である弁護士である。
原告は、被告が文部大臣に対し、原告が性的暴力、セクシュアルハラスメントを行ったとする報告をしたこと、これについての文部省としての見解等を求めた質問書を送付したほか、原告がセクシュアルハラスメントに及んだと弁護士会に人権救済の申立てた要旨を公表したこと、また、寺で修業中であった原告の修業寺の管長へ原告の退去を求める等の行為により、結果として、原告は、8月20日付質問書及び本件質問書を文部大臣に送付した行為によって大学教授としての地位を奪われ、本件公表行為によってその名誉を毀損され、本件退去要請行為によって修行のために入った東福寺をも退去せざるを得なくなり、平成6年3月7日に肩書地に居を構えるまで、流浪の民のごとき生活を余儀なくされ、精神的な苦痛を受けたと主張して、原告は被告に対し不法行為に基づく損害賠償として1000万円及びこれに対する本訴状送達日である平成6年4月15日から完済まで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払いを求めて、訴えを提起した。
主文
一原告の請求を棄却する。
二訴訟費用は原告の負担とする。
判決要旨
前記認定の事実等に照らすと、本件申立書要旨はその主要部分が真実であるか、被告がこれを真実であると信ずるについて相当の理由があるものであって、これを報道関係者に配布してその内容を告知したことは不法行為にあたるとはいえない。
適用法規・条文
99:なし
収録文献(出典)
なし。
その他特記事項
同原告の別事件No.108もある。