判例データベース
大阪セクシュアルハラスメント(市立中学校)損害賠償請求事件
- 事件の分類
- セクシュアル・ハラスメント
- 事件名
- 大阪セクシュアルハラスメント(市立中学校)損害賠償請求事件
- 事件番号
- 大阪地裁 − 平成6年(ワ)第8459号
- 当事者
- 原告 個人1名
被告 個人1名 - 業種
- サービス業
- 判決・決定
- 判決
- 判決決定年月日
- 1997年09月25日
- 判決決定区分
- 請求一部認容(原告一部勝訴)
- 事件の概要
- 原告は、公立中学校の英語教諭(女性)であり、被告は同じ中学校で英語教諭(男性)をしていた者である。
被告は、原告が重要な仕事をまかせられるようになると、原告に対し、嫉みを持つようになり、周囲に原告は性的に不満である等の性的発言や仕事において信用できない人物等の発言など、原告を誹謗中傷する発言を繰り返した。
そこで、原告は、被告の右行為は、(1)原告の学校内、英語学会内等における就労及び活動の環境・条件を悪化させ、原告を精神的に追い詰め、原告の就労及び活動意欲を萎縮させ、原告を迫害する目的で繰り返された嫌がらせ、苛めで、人格権を侵害するものであり、(2)仮にそうでないとしても、原告の名誉及び信用を毀損するものであるから、被告は、原告に対し、民法709条により、その被った損害を賠償する責任があると主張して、慰謝料100万円及びこれに対する不法行為後である平成6年8月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めて、訴えを提起した。 - 主文
- 一被告は、原告に対し、金50万円及びこれに対する平成6年8月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
二原告のその余の請求を棄却する。
三訴訟費用は、これを2分し、それぞれを各自の負担とする。
四この判決は原告勝訴部分に限り仮に執行することができる。 - 判決要旨
- 右認定の事実(周囲に原告は性的に不満である等の性的発言や仕事において信用できない人物等の発言を被告がしていたこと)によれば、被告は、原告を嫉み、平成5年6月から平成6年にかけて、誹謗中傷する発言を繰り返していたものと認められ、右被告の行為は、原告に対する嫌がらせ、苛めと評価することができ、原告の人格権を侵害するものというべきであるから、不法行為に該当する。
- 適用法規・条文
- 02:民法709条
- 収録文献(出典)
- 判例タイムズ995号203頁
- その他特記事項
- なし。
顛末情報
事件番号 | 判決決定区分 | 判決年月日 |
---|---|---|
大阪地裁 − 平成6年(ワ)第8459号 | 請求一部認容(原告一部勝訴) | 1997年09月25日 |
最高裁 − 平成11年(オ)第469号、最高裁 − 平成11年(受)第404号 | 上告棄却(上告人敗訴) | 1999年06月11日 |