判例データベース
大阪市立中学校上告事件
- 事件の分類
- セクシュアル・ハラスメント
- 事件名
- 大阪市立中学校上告事件
- 事件番号
- 最高裁 − 平成11年(オ)第469号、最高裁 − 平成11年(受)第404号
- 当事者
- 上告人兼申立人(被告) 個人1名
被上告人兼相手方(原告) 個人1名 - 業種
- 公務
- 判決・決定
- 決定
- 判決決定年月日
- 1999年06月11日
- 判決決定区分
- 棄却
- 事件の概要
- 上告人、被上告人とも大阪市立中学校の英語教師であるが、上告人(被告・控訴人)が被上告人(原告・被控訴人)に対し、誹謗中傷発言やセクハラ発言を行ったことから、被上告人が100万円の慰謝料を請求した事件である。第1審では、被上告人の主張を認め、上告人に対し50万円の慰謝料を認めたが、第2審では、上告人の発言のうち不法行為に当たるものを限定し、上告人の発言が被上告人に対する妬みからなされたとの被上告人の主張を退け、上告人に対し慰謝料30万円の支払いを認めた。これに対し上告人は、第2審の認定判断を誤りとして上告した。
- 主文
- 本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 - 判決要旨
- 民事事件について最高裁に上告することが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに右条項に規定する事由に該当しない。
- 適用法規・条文
- 民法709条
- 収録文献(出典)
- 労働判例767号18頁
- その他特記事項
顛末情報
事件番号 | 判決決定区分 | 判決年月日 |
---|---|---|
大阪地裁 − 平成6年(ワ)第8459号 | 一部認容・一部棄却(控訴) | 1997年09月25日 |
大阪高裁 − 平成9年(ネ)第2821号 | 一部認容・一部棄却(上告) | 1998年12月22日 |
最高裁 − 平成11年(オ)第469号、最高裁 − 平成11年(受)第404号 | 棄却 | 1999年06月11日 |