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JR新幹線車掌解雇事件

事件の分類
セクシュアル・ハラスメント
事件名
JR新幹線車掌解雇事件
事件番号
大阪地裁 − 平成12年(ワ)第4102号
当事者
原告 個人1名
被告 株式会社
業種
運輸・通信業
判決・決定
判決
判決決定年月日
2001年02月23日
判決決定区分
棄却(確定)
事件の概要
 原告は、被告大阪支社の新幹線車掌であるが、同僚の女性車掌に対するセクハラ行為を理由に諭旨解雇されたことから、その無効を主張して従業員としての地位確認を求めて提訴した。
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
判決要旨
 原告は、女性車掌に対し、執拗に飲食に誘い、ホテルに誘い、携帯電話への遊びに誘い、妻帯者であるにもかかわらず夜間の長電話により交際を迫り、新幹線の狭い室内で写真撮影を強行するなどの職務専念義務違反が認められる。これら一連の行為は、その個々を見ても悪質で非難に値するものが含まれているが、これらがかなり長期間にわたって断続的に繰り返されている点でも悪質であり、また全体としてみれば職場での優越的地位という背景を抜きにしては考えられず、就業規則の懲戒事由である「著しく不都合な行為を行った場合」に該当し、その態様、経過、結果からして解雇を持って臨むのが不相当とはいえない非違行為というべきであり、本件諭旨解雇は、行為との均衡を欠くとも手続的な不当性も認められないから、適法と認められる。
適用法規・条文
収録文献(出典)
労働判例802号98頁
その他特記事項