判例データベース
観光バス懲戒解雇事件
- 事件の分類
- セクシュアル・ハラスメント
- 事件名
- 観光バス懲戒解雇事件
- 事件番号
- 大阪地裁 - 昭和58年(ヨ)第364号
- 当事者
- その他申請人 個人1名
その他被申請人 観光バス会社 - 業種
- 運輸・通信業
- 判決・決定
- 決定
- 判決決定年月日
- 1983年10月18日
- 判決決定区分
- 却下
- 事件の概要
- 被申請人は、観光バス運送を営む会社であり、申請人は昭和47年12月に被申請人に雇用された観光バス運転手である。
昭和57年1月、申請人は、被申請人のバスガイドA(当時24歳)をホテルに連れ込んで情交関係を持ち、以後再三Aを誘い出して情交を迫り、Aもやむを得ず月1、2回応じていたほか、同年4月の団体旅行においても旅館でAに強く迫って情交関係を持った。更に申請人は、同年7月頃Aとの関係が妻に知れて家庭内不和が生じたからその責任をとれと称し、申請人と結婚するよう要求してこれを承諾させ、妻も含めて話し合った。その際申請人の妻が、申請人の借金や子供の養育料として金200万円を要求し、申請人が今後の住居を探すよう要求したため、Aは驚いてその場を逃げ出した。
同年10月頃、これを最後にして別れるからとの申請人の言葉を信じて情交関係を持ったAに対し、申請人は別れると言ったのは冗談で絶対に別れないと述べた。更に同年11月、被申請人の運転手BがAのアパートを訪ねて共に食事をしていたところ、突然申請人が訪れ、Bに対し俺の女に手を出すな、お前を辞めさせてやる等と大声で罵倒し、Aに対しては男を連れ込んだと難詰してバスガイドを辞めさせてやると怒鳴りつけた。その大声に迷惑した近隣住民が被申請人にこのことを通報したことと、申請人がAとBの間に情交関係があるかのように社内で言い触らしたことから、被申請人は2回にわたってAから事情を聞き、これに応じて申請人との関係をすべて告白したAを任意退職させた上、申請人から事情聴取した。ところが申請人は事実を否認したため、被申請人は同年12月29日付けで申請人を諭旨解雇した。これに対し申請人は被申請人に対し雇用契約上の権利を主張して、地位保全と賃金の支払いを求めた。 - 主文
- 1 申請人の請求を却下する。
2 訴訟費用は申請人の負担とする。 - 判決要旨
- 一般に観光バス営業においては、運転手と女性バスガイドとが長時間1台のバスに同乗して勤務するものであるから、企業の対外的信用の面からも、内部秩序の維持の面からも、運転手と女性バスガイドとの風紀は特に厳正に保たれなければならないものであるのみならず、観光バスの運転手と女性バスガイドとが遠隔地への勤務についた場合には、当日及び翌日の勤務の必要上、出先での宿泊を強制されるものであって、そのための時間は、厳密な意味では観光バスの運行という業務に従事中の時間ではないにしても、業務の遂行上欠くことのできないものであり、本来の業務に付随してこれと極めて密接な関係のある時間であるから、これを単純な勤務外と見ることは相当でない。そして、この観点から考えると、申請人が妻子がありながら同乗勤務するバスガイドであるAと情交関係を持っただけでなく、勤務途中の温泉で情交を強要したことは、諭旨解雇等の事由を規定する被申請人の就業規則所定の「会社の名誉信用を失墜せしめる行為をしたとき」及び「会社の風紀を害し又は秩序を乱したとき」に該当し、諭旨解雇に値するものと評価されてもやむを得ないものというべきである。
申請人は、本件解雇は酷に失し無効であると主張し、まず、(1)申請人は真面目にAと結婚するつもりであったというけれど、妻子を抱えた47歳の男性が、離婚もしないまま22歳も年下の女性と結婚する意思を持つということは、あり得ないことではないにせよ、かなり不自然であって、申請人の妻との話し合いの経緯にも釈然としないものがあり、申請人がAに電気冷蔵庫を贈ったとか、ガイドの参考となるよう各地の案内用パンフレットを集めて与えたとかの事実があったとしても、この程度の事柄が申請人に結婚の意思があったことの証左となるものでもない。また、申請人は、被申請人において過去には多数の運転手と女性バスガイドとの間に情交関係があったというけれども、仮にそうであったとしてもそのために申請人の所為が正当化される訳ではないばかりでなく、被申請人は発見し得た限りにおいてこの種の非行のあった運転手又はバスガイドを解雇し若しくは任意退職させていることが一応認められるのである。そして、以上の外、本件解雇を酷に失するものとすべき事情を認めるに足る疎明資料はないから、申請人の主張は採用し難いものという外はない。してみれば、その余の点について判断を加えるまでもなく、本件仮処分申請は理由がないものとしてこれを却下する。 - 適用法規・条文
- なし
- 収録文献(出典)
- 労働判例419号19頁
- その他特記事項
顛末情報
事件番号 | 判決決定区分 | 判決年月日 |
---|