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K学園常勤講師雇止控訴事件

事件の分類
解雇
事件名
K学園常勤講師雇止控訴事件
事件番号
大阪高裁
当事者
控訴人 個人1名
被控訴人 学校法人
業種
サービス業
判決・決定
判決
判決決定年月日
1989年03月01日
判決決定区分
棄却(上告)
事件の概要
 被控訴人(第1審被告)は、K学園高校を設置する学校法人であり、控訴人(第1審原告)は、昭和59年4月、被控訴人に1年間の期限付で社会科担当教諭として採用された者である。被控訴人は、昭和60年3月31日の契約期限の終了をもって控訴人を雇止めしたところ、控訴人は、雇用契約終了の通知は無効であるとして、教員の地位の確認と賃金の支払いを請求した。
 第1審では、本件契約は1年として成立していたこと、期限の定めのない契約に転化したというような特段の事情も認められないこと、本件契約はこれまで反覆更新されたことはなく、被控訴人には継続雇用の慣例もなかったこと、1年間は教員としての適性を見るための期間であり、再雇用を前提にしていたとは認められないことなどから、本件契約は期間満了によって終了したとして、控訴人の主張を棄却したため、控訴人がこれを不服として控訴したものである。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
判決要旨
 控訴人は、本件契約が当初から1年の期限付き契約であったとしても、右の期限は教員の身分を極めて不安定にするものであるから、右期限の部分に限り無効と解すべきである旨主張する。しかしながら、(1)被控訴人は新設校であって、大量の教員を採用する必要があったし、控訴人のように教師経験のない者を新規に教員として採用するに当たっては、1年間の勤務状態を見て教員としての適性を吟味した上で再雇用するか否かの判定をする必要があったこと、(2)控訴人は、常勤講師として1年の期限付きで採用されること、及び昭和60年3月31日に期間が満了したときには、当然退職の効果が生ずることなどを了承し、そのような趣旨が記載された期限付職員契約書を被控訴人に差し入れていたこと、(3)本件契約は従来反覆更新されたことはないし、本校において1年間の期限付常勤講師を経た者を必ず再雇用する慣例が存在しなかったこと、(4)本件契約関係は、私法上の契約関係であるところ、このような私人間の雇用契約については、法律上特に1年の期限付き契約も禁止されてはいないこと(民法626条、労働基準法14条)、以上の諸点に鑑みると、本件契約のうち1年の期限付き契約も禁止されてはいないこと(民法626条、労働基準法14条)、以上の諸点に鑑みると、本件契約のうち1年の期限付の部分が無効なものであるということはできない。したがって、本件契約のうち1年の期限付の部分が無効である旨の控訴人の主張は採用することができない。
適用法規・条文
民法626条、労働基準法14条
収録文献(出典)
労働判例564号21頁
その他特記事項
本件は上告された。