判例データベース
K学園常勤講師雇止上告事件
- 事件の分類
- 雇止め
- 事件名
- K学園常勤講師雇止上告事件
- 事件番号
- 最高裁 − 平成元年(オ)第854号
- 当事者
- 上告人 個人1名
被上告人 学校法人 - 業種
- サービス業
- 判決・決定
- 判決
- 判決決定年月日
- 1990年06月05日
- 判決決定区分
- 破棄差戻し
- 事件の概要
- 被上告人(第1審被告・第2審被控訴人)は、K高校を設置する学校法人であり、上告人(第1審原告・第2審控訴人)は、昭和59年4月、期間1年の常勤講師として被告に採用された者である。
被上告人は、昭和60年3月31日の期間満了をもって、上告人との契約を終了させたところ、上告人は雇用契約の終了通知は無効であるとして、教員としての地位の確認と賃金の支払いを請求した。
第1審では、本件雇用契約は期間1年として成立していたこと、期限の定めのない契約に転化したというような特段の事情も認められないこと、本件契約はこれまで反覆更新されたことはなく、被上告人には継続雇用の慣例もなかったこと、1年間は教員としての適性を見るための期間であり、再雇用を前提にしていたとは認められないことなどとして、
本件契約は期間満了によって終了したと判断し、第2審も同様の判断を示したことから、上告人が上告に及んだものである。 - 主文
- 原判決を破棄する。
本件を大阪高等裁判所に差し戻す。 - 判決要旨
- 使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、右期間の満了により右雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である。そして、試用期間付雇用契約の法的性質については、試用期間中の労働者に対する処遇の実情や試用期間満了時の本採用手続の実態等に照らしてこれを判断するほかないところ、試用期間中の労働者が試用期間の付いていない労働者と同じ職場で同じ職務に従事し、使用者の取扱いにも格段変わったところはなく、また試用期間満了時に再雇用(本採用)に関する契約書作成の手続きが採られていないような場合には、他に特段の事情が認められない限り、これを解約権留保付雇用契約であると解するのが相当である。そして、解約権留保付雇用契約における解約権の行使は、解約権留保の趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当として是認される場合に許されるものであって、通常の雇用契約における解雇の場合より広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべきであるが、試用期間付雇用契約が試用期間満了により終了するためには、本採用の拒否すなわち留保解約権の行使が許される場合でなければならない。
原審は、上告人が2回目の面接の際、被上告人理事長から、契約期間は一応1年間とし、1年間の勤務状態を見て再雇用するか否かの判定をすることなどの説明を受けたと認定しており、上告人は「うちで30年でも40年でも頑張ってくれ」、「公立の試験も受けないでうちへ来てくれ」とか言われたと主張している。もし右発言がされたのであれば、理事長が用いたと認定されている「再雇用」の文言も、厳格な法律的意味において、雇用契約を新たに締結しなければ期間の満了により契約が終了する趣旨で述べたものとは必ずしも断定し難いのであって、1年の期間の満了により本件雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意が上告人と被上告人との間に成立していたとすることには相当の疑問が残るといわなければならない。
本校は昭和58年4月に開校されたことから、昭和59年度から同60年度にかけては生徒数が増加する状況にあり、昭和59年度に限って期限付職員を採用する必要があったとは思われない。更に上告人は昭和58年3月に大学を卒業後、通信教育課程を修了して本校の教員に採用されたものであることが窺えるところ、このような場合には、短期間の就職よりも長期間の安定した就職を望むのがわが国社会における一般的な傾向であるから、本件において上告人が1年後の雇用の継続を期待することにはもっともな事情があったものと思われる。
以上のとおりであるから、本件雇用契約締結の際に、1年の期間の満了により本件雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意が上告人と被上告人との間に成立しているなどの特段の事情が認められるとすることにはなお疑問が残るといわざるを得ず、このような疑問が残るのにかかわらず、本件雇用契約に付された1年の期間を契約の存続期間であるとし、本件雇用契約は右1年間の期間の満了により終了したとした原判決は、雇用契約の期間の性質についての法令の解釈を誤り、審理不尽、理由不備の違法を犯したものといわざるを得ず、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかである。そして、本件においては、前記疑問を解消し、本件雇用契約を1年の存続期間付のものであると解すべき特段の事情が認められるかどうか、右特段の事情が認められないとして本件雇用契約を試用期間付雇用契約であると解することが相当であるかどうか、そのように解することが相当であるとして本件が留保解約権の行使が許される場合に当たるかどうかにつき、更に審理を尽くさせる必要があるから、本件を原審に差し戻すこととする。 - 適用法規・条文
- 収録文献(出典)
- 労働判例564号7頁
- その他特記事項
- 本件は大阪高裁へ差し戻された。
顛末情報
事件番号 | 判決決定区分 | 判決年月日 |
---|---|---|
神戸地裁 − 昭和60年(ワ)第1755号 | 棄却(控訴) | 1987年11月05日 |
大阪高裁 | 棄却(上告) | 1989年03月01日 |
最高裁−平成元年(オ)第854号 | 破棄差戻し | 1990年06月05日 |