判例データベース
郵便局職場ヘルパー雇止上告事件
- 事件の分類
- 雇止め
- 事件名
- 郵便局職場ヘルパー雇止上告事件
- 事件番号
- 最高裁 − 平成3年(オ)第1964号
- 当事者
- 上告人 個人1名
被上告人 国 - 業種
- 公務
- 判決・決定
- 判決
- 判決決定年月日
- 1993年10月19日
- 判決決定区分
- 棄却
- 事件の概要
- 上告人(第1審原告、第2審控訴人)は、昭和47年6月、郵便局の職場ヘルパーとして委託された女性であり、昭和58年9月30日をもって被上告人(第1審被告、第2審被控訴人)から委託契約を終了されたことから、本件委託契約による非常勤職員、従業員又は労働契約類似の無名契約上の地位の確認を求めた。しかし第1審、第2審とも、上告人の請求を棄却したことから、上告人はこれを不服として上告したものである。
- 主文
- 本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 - 判決要旨
- 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、原判決に所論の違法はない。右の事実関係の下においては、所論のように、本件契約に雇用契約に関する面が認められないではないものの、原審認定に係る上告人の担当業務の内容、従前の契約の更新状況、さらには今回の契約締結の際の経緯等からして、本件契約が期間の満了によって終了し、上告人に右の契約が期間経過後も更新されることを期待するについて法的に保護されるべき利益はないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。
- 適用法規・条文
- なし
- 収録文献(出典)
- 労働判例648号33頁
- その他特記事項
顛末情報
事件番号 | 判決決定区分 | 判決年月日 |
---|---|---|
大阪地裁 - 昭和59年(ワ)第4252号 | 棄却 | 1989年02月27日 |
大阪高裁 - 平成元年(ネ)第466号 | 棄却 | 1991年09月17日 |
最高裁 − 平成3年(オ)第1964号 | 棄却 | 1993年10月19日 |