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裁判所事務官くも膜下出血死上告事件【過労死・疾病】

事件の分類
過労死・疾病
事件名
裁判所事務官くも膜下出血死上告事件【過労死・疾病】
事件番号
最高裁 − 昭和50年(行ツ)第111号
当事者
上告人個人1名

被上告人国
業種
公務
判決・決定
判決
判決決定年月日
1976年11月12日
判決決定区分
上告棄却
事件の概要
裁判所事務官のSは、昭和39年2月25日、公判立会中に倒れ、翌日脳出血・くも膜下出血により死亡した。
 Sの妻である上告人(第1審原告、第2審控訴人)は、Sは公務遂行中に疾病を発症したから公務災害に当たるとして、国家公務員災害補償法に基づき補償金を請求したところ、第1審、第2審とも、Sの死亡と公務との間には相当因果関係が認められないとして、請求を棄却したことから、上告人はこれを不服として上告した。
主文
本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。
判決要旨
国家公務員災害補償法(昭和41年改正前)15条及び同法(昭和48年改正前)18条にいう「職員が公務上死亡した場合」とは、職員が公務に基づく負傷又は疾病に起因して死亡した場合をいい、右負傷又は疾病と公務との間には相当因果関係があることが必要であり、その負傷又は疾病が原因となって死亡した場合でなければならない、と解すべきである。これと同旨の見解の下に、本件災害は公務に起因するものではないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。
適用法規・条文
国家公務員災害補償法15条、18条
収録文献(出典)
判例時報837号34頁
その他特記事項