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福岡(鉄道会社自動車営業所)所持品検査仮処分申請控訴事件

事件の分類
解雇
事件名
福岡(鉄道会社自動車営業所)所持品検査仮処分申請控訴事件
事件番号
福岡高裁 − 昭和52年(ネ)第355号
当事者
控訴人 鉄道会社申請人
被控訴人 個人1名
業種
運輸・通信業
判決・決定
判決
判決決定年月日
1981年03月25日
判決決定区分
控訴棄却
事件の概要
控訴人(第1審被申請人)は旅客運送事業を営む会社であり、被控訴人(第1審申請人)は控訴人戸畑自動車営業所に車掌として勤務していた者である。

控訴人においては、乗車賃の着服などの不正行為が後を絶たなかったため、適正委員会の協議を経て、「私金の証明」を厳格にすることとし、昭和45年4月30日営業所長会議で適正化委員会決定を説明した上、その実施を指示し、この指示を受けて所長は各乗務員等に本件確認書への押印を求めたところ、被控訴人は確認書への押印を拒否し続けた。

そこで、控訴人は右押印拒否行為は就業規則に違反するとして、被控訴人に対し同年8月1日以降出勤禁止を命じ、乗務員控室でのビラ配布、構内でのデモなどの理由と合わせて同年10月22日、控訴人を諭旨解雇とした。

被控訴人は、本件解雇の無効を主張して、地位保全の仮処分申請を行ったところ、第1審では被控訴人の主張を容認し、被控訴人の雇用契約上の権利を認めたため、控訴人はこれを不服として控訴した。
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
判決要旨
当裁判所も、被控訴人の申請は理由があり、これを認容すべきものと判断する。その理由は、一部付加、訂正するほか、原判決の理由説示と同一である。
適用法規・条文
収録文献(出典)
労働判例370号56頁
その他特記事項
本件は本訴に移行した