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荷物仕分作業脳出血死事件【過労死・疾病】
- 事件の分類
- その他
- 事件名
- 荷物仕分作業脳出血死事件【過労死・疾病】
- 事件番号
- 札幌地裁 − 昭和53年(行ウ)第13号
- 当事者
- 原告個人1名
被告札幌労働基準監督署長 - 業種
- 公務
- 判決・決定
- 判決
- 判決決定年月日
- 1980年07月04日
- 判決決定区分
- 認容(控訴)
- 事件の概要
- T(大正9年生)は、炭坑を離職後、昭和48年9月から一般路線貨物・運送事業を行う本件会社に作業員として就労していた。Tの業務内容は、本件会社発送ターミナルにおいて伝票整理及び積み残し荷物の点検を行い、その後S電機に出向して日計書を作成し、品物の取り揃え、伝票・荷札の作成・荷札付け等をした上、集荷車の到着を待って荷物を積み込んだ上同車に同乗して発送ターミナルに戻り、荷物を仕分作業員が台車に積み込む作業を責任者として指導して、自らも作業を手伝うこともあった。
Tの勤務時間は午前9時から午後6時まで休憩1時間を除く実働8時間、休日は日曜日であったが、午後8時頃まで時間外労働をするのが常であった。Tは、昭和49年8月10日、午前9時36分に出勤後、前日出荷された荷物の発送状況、伝票の整理・点検を行った後、S電機に出向し、荷物と伝票を点検した上、午後4時頃発送ターミナルに戻り、荷物の取り下ろし、仕分け作業を行っていたところ、午後5時10分頃、身体の不調を訴え、病院に搬送されたが、高血圧性脳出血により、翌11日午前8日20分に死亡した。
Tの妻である原告は、Tの死亡は業務上の事由によるものであるとして、被告に対し労災保険法に基づき遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したところ、被告はこれを不支給とする決定(本件処分)をした。原告は本件処分を不服として、審査請求、更には再審査請求をしたがいずれも棄却の裁決を受けたため、本件処分の取消しを求めて本訴を提起した。 - 主文
- 被告が昭和49年10月28日付で原告に対してなした労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の処分を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。 - 判決要旨
- 「労働者が業務上死亡したとき」とは、労働者が業務に起因して死亡した場合をいい、右業務と死亡との間には相当因果関係の存在が必要というべきであるから、当該業務に就かなかったら当該疾病に罹らなかったであろうという単なる条件関係があるだけでは足りず、労働者が高血圧症等の基礎疾病を有する場合には、当該業務が基礎疾病を増悪させて死亡の時期を早める等それが基礎疾病と共働原因となって死亡の結果を招いたものと認められなければならないと解すべきである。
これを本件についてみるに、Tは高血圧症という基礎疾病を有していたところ、炭坑の閉山という予期せぬ事情により転職を余儀なくされ、本件会社へ再就職後の連続する残業及び休日出勤の反復により疲労が徐々に蓄積され、作業主任者としての精神的緊張も加わり、これが為特に昭和49年7月頃には血圧が上昇し、高血圧症による血管障害を相当進行させたと推認される上、発病当日には本件会社に再就職後初めての夏期の高温の貨車内での作業という肉体的負荷も加わり、遂に脳出血を発症して死亡したものと推認することができる。してみると、Tの死亡は基礎疾病たる高血圧症が同人の従事していた業務によって増悪され、基礎疾病と業務との共働原因に基づくものであるから、業務に起因すると認めるのが相当である。 - 適用法規・条文
- 労災保険法16条の2、17条
- 収録文献(出典)
- 判例時報995号45頁
- その他特記事項
- 本件は控訴された。
顛末情報
事件番号 | 判決決定区分 | 判決年月日 |
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