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農林技官胃ガン死控訴事件
- 事件の分類
- その他
- 事件名
- 農林技官胃ガン死控訴事件
- 事件番号
- 東京高裁 − 昭和44年(行コ)第8号
- 当事者
- 控訴人個人1名
被控訴人国 - 業種
- 公務
- 判決・決定
- 判決
- 判決決定年月日
- 1970年06月30日
- 判決決定区分
- 原判決取消(控訴認容)
- 事件の概要
- 本人は水産庁(当時水産試験場)の北洋さけます漁業調査船に船長として乗船し、約3ヶ月間北洋で調査業務に従事していたが、乗船中に異常に進行の早いガンの発病があって瀕死の重態に陥り、昭和34年8月25日に帰港するとともに入院したが、同年9月3日に胃ガンのため死亡した。
本人の妻である控訴人(第1審原告)は、本人の死亡は公務災害に当たるとして、被控訴人(第1審被告)に対し、公務災害認定請求をしたが、被控訴人はこれを公務外災害とする処分(本件処分)をしたため、控訴人は本件処分の取消しを求めて本訴を提起した。
第1審(東京地裁 昭和44年1月24日判決)では、Sの胃ガン発病の時期を出航(昭和34年5月20日)前の同年4月以前と認定し、北洋における船長の職務は激務ではあったが、ガンの性質に照らしても、公務の遂行がガンを著しく増悪させたものとはいえず、船長としての激務もガン疾患に対しては間接的な影響に止まるとし、仮にSが陸上勤務をしていたとしても、右の時期以前に診察治療を受けることは期待し得なかったとして控訴人の請求を棄却したため、控訴人はこれを不服として控訴に及んだ。 - 主文
- 原判決中控訴人の関係部分を取り消す。
被控訴人は控訴人に対し金136万8000円およびこれに対する昭和36年4月27日から支払いずみにいたるまで年5分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は第1、2審とも被控訴人の負担とする。 - 判決要旨
- 国家公務員が疾病により死亡した場合において、右疾病が国家公務員災害補償法に基づき制定された人事院規則161別表第1所定の公務上の疾病に当たらなくても、その疾病が公務に従事することによって著しく増悪し、これがため当該公務員が死亡するに至ったときは、右死亡公務上の死亡に当たるものとして、その遺族において補償請求権を取得するものと解するのが相当である。
本人が本件航海による調査事務において、昭和34年5月20日から同年8月25日までの3ヶ月余にわたり、アリューシャン列島、カムチャッカ半島方面海域の劣悪な自然環境のもとにおいて、医師も医療設備もない船舶に船長として乗船し、乗組員らの指揮監督および操船の責任者として激しい勤務条件に耐えることを要求されていたのであり、右乗船期間中身体の不調を覚えても、船内備え付けの医薬品の支給を受けるにすぎず、診断手術等の医療を受ける機会を奪われたに等しい状態にあった。もっとも、本人が本件航海の途上アダック島の米国海軍基地に4回にわたり寄港し、そのうち本人の症状が最も悪化した第4回目の寄港の際に同基地の病院において診察及び医薬の投与を受けたことは明らかであるが、このように右基地に寄港する機会があったとしても、長途の航海途上の船長の職責からみて、本人が右の機会に適切な診断治療を受けることは到底期待し得ないところであった。すなわち、本人としては、本件航海中に発病若しくはそれ以前に罹患していた疫病が増悪しても、医療を受ける機会が与えられていなかったということができる。
右のように、医師を乗船させることなく僻地における長途の航海に公務として従事させる以上、その船員の所属庁としては、あらかじめ、その各船員につきこのような航海に耐え得る健康状態にあるかどうかを調査し、必要とあれば精密な健康診断を実施し、疾患を有する者に対してはこれを治療すべき機会を奪い去ることのないよう努めるべきであった。まして、本人は本件出航前の昭和34年4月上旬以前に胃ガンに罹患していたとはいえ、同年6月下旬頃までは治療手術も不可能ではなかったというのであり、したがって、本人がもし本件調査業務に従事していなければ有していた筈の治療手術を受けるべき機会を右事務に従事させることによって完全に奪い去ったことになるわけである。このように、医療を受けることの不可能な環境に置かれることを前提とする公務に従事中病勢が悪化して治療手術が不可能な状態となり、ついに死亡するに至った場合には、公務の遂行により疾病が著しく増悪してこれがために死亡したものというべきであり、右死亡は公務上の死亡に当たるものといわなければならない。
以上の次第であるから、本人の死亡は公務上の死亡に当たるものというべきであり、したがって本人の遺族でありかつ葬祭を行う控訴人に対して、同規則による遺族手当及び葬祭料が支払われるべきところ、右遺族手当の額が129万6000円、葬祭料の額が7万2000円であることは当事者間に争いがない。 - 適用法規・条文
- 99:その他 国家公務員災害補償法,
- 収録文献(出典)
- 判例時報608号132頁
- その他特記事項
- ・法律 国家公務員災害補償法
・キーワード 配慮義務
顛末情報
事件番号 | 判決決定区分 | 判決年月日 |
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