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地公災基金愛知県支部長(市役所職員)自殺事件
- 事件の分類
- その他
- 事件名
- 地公災基金愛知県支部長(市役所職員)自殺事件
- 事件番号
- 名古屋地裁 − 平成19年(行ウ)第31号
- 当事者
- 原告個人1名
被告地方公務員災害補償基金 - 業種
- 公務
- 判決・決定
- 判決
- 判決決定年月日
- 2008年11月27日
- 判決決定区分
- 棄却(控訴)
- 事件の概要
- T(昭和21年生)は、昭和47年4月にA市に採用され、土木、税務、教育委員会等を経て、平成14年4月、初めて福祉系の部署となる健康福祉部児童課長となった。当時の児童課は、少子化対策、子育て支援、児童虐待防止等の課題を多数抱えるとともに、関連する法令の制定・改正等が頻繁に行われ、他課に比べて格段に仕事の種類が多く、仕事の難易度も高かった。
Tの上司である健康福祉部長はTと同期生で、同期のトップで部長に昇進し、部内の仕事の細部にまで習熟し、仕事熱心で上司からの信頼が厚かったが、その一方、部下に対しても高い水準の仕事を求め、「馬鹿者」、「お前らは給料が多すぎる」などと感情的に部下を叱りつけ、部下を指導する場合でも、部下の個性や能力に配慮せず、感情的・高圧的な叱り方をすることがしばしばあり、反論をした女性を泣かせたこともあった。
A市では、平成14年度、総合的な保育システム(本件保育システム)が立てられていたが、この計画に遅れが生じており、Tは早急に対応を迫られることとなった。またA市では、同年7月から育児の援助を行うファミリーサポートセンターの開始を予定していたが、その準備も遅れており、Tや課長補佐が部長に説明に行った際、部長は課長補佐らに対し厳しい質問を浴びせ、答えられないと大声で激しく非難した。そのため、Tは同センターの援助活動が7月1日に開始できるのか、非常に不安に感じていた。更に、JC(青年会議所)では、同年5月26日に予定されていた「おいでん祭」において、保育園に対し紫外線防止シートに関するアンケートを実施すべくA市に協力依頼していたが、児童課はその趣旨を良く理解せずに協力を見合わせていたところ、同月23日にJC幹部2名がA市役所を訪れ、応対したTと補佐に対して苦情を申し入れ、A市が協力しないという事実を新聞に公表するなどと強い調子で抗議した。
Tは同年4月上旬頃、以前のTならば直ぐに気付くような明らかな間違いをするようになったほか、妻に対して仕事がわからない、辞めてもいいかなどと言うようになった。Tは4月後半になっても不眠と食欲不振が続き、同年5月27日午前4時頃、家族に対する感謝や励ましなどを内容とする遺書を遺して、自宅居間で鴨居にロープを掛けて縊死した。Tの自殺前約6ヶ月間における時間外労働は、本件異動前の平成13年11月から平成14年1月にかけては0であり、同年2月が18時間、3月が24時間45分、4月が32時間、5月が34時間であった。
Tの妻である原告は、Tの死亡は公務に起因するものであるとして、被告に対し地公災法に基づき公務災害認定の請求をしたが、被告はこれを公務外災害と認定した(本件処分)ことから、原告は本件処分の取消しを求めて本訴を提起した。 - 主文
- 1,原告の請求を棄却する。2,訴訟費用は原告の負担とする。
- 判決要旨
- 適用法規・条文
- 05:地方公務員法 地方公務員災害補償法31条、42条,
- 収録文献(出典)
- その他特記事項
顛末情報
事件番号 | 判決決定区分 | 判決年月日 |
---|---|---|
名古屋地裁−平成19年(行ウ)第31号 | 棄却(控訴) | 2008年11月27日 |
名古屋高裁 − 平成20年(行コ)第56号 | 原判決破棄(控訴認容・上告) | 2010年05月21日 |