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東京都建設局採用内定取消上告事件

事件の分類
採用内定取消
事件名
東京都建設局採用内定取消上告事件
事件番号
最高裁 - 昭和51年(行ソ)第114号
当事者
上告人 個人1名
被上告人 東京都
業種
公務
判決・決定
判決
判決決定年月日
1982年05月27日
判決決定区分
上告棄却
事件の概要
上告人(第1審原告・第2審控訴人)は、東京都職員採用試験に合格し、採用候補者名簿に登載され、昭和46年1月28日、採用内定通知書を受領した。被上告人(第1審被告・第2審被控訴人)東京都(東京都)では職員を採用する場合、内規によって辞令の交付により発令することとされており、本件においても同年4月1日の直接辞令を交付することによって発令することが予定されていた。

ところが、昭和46年3月16日、新しい研修に反対する者らは、30名程度で研修所入口に座り込みなどを行い、一部の者は、警告を無視して研修所への入構を阻止する行動に及んでいたため、その中にいた上告人は警察に逮捕され、同月27日まで拘留された。

被控訴人都知事(都知事)は、上告人は職員として採用するについての適格性に欠けると判断し、同月27日付で上告人の採用内定を取り消した。これに対し上告人は、本件労働契約は成立しており、本件内定取消は新たな処分であるところ、上告人の行動に違法性はなく、本件逮捕は不当逮捕であるとして、内定取消の無効の確認を請求した。

第1審では、本件内定取消は新たな処分であるとしたものの、控訴人の行動は東京都職員として適格牲を疑うに足りる相当の理由があるとして、本件採用内定取消を相当と認めたことから、控訴人はこれを不服として控訴に及んだ。控訴審では、採用内定は採用に至る準備行為に過ぎず、その取消しは行政処分に当たらないとして、上告人の控訴を却下するなどしたことから、上告人はこれを不服として上告に及んだ。
主文
本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。
判決要旨
本件採用内定の通知は、単に採用発令の手続きを支障なく行うための準備手続きとしてされる事実上の行為にすぎず、東京都と上告人との間で、上告人を東京都職員として採用し、東京都職員としての地位を取得させることを目的とする確定的な意思表示ないしは始期付又は条件付採用行為と目すべきものではなく、したがって、右採用内定通知によっては、上告人が、直ちに又は昭和46年4月1日から東京都の職員たる地位を取得するものではなく、また都知事において上告人を職員として採用すべき法律上の義務を負うものではないと解するのが相当である。

そうすると、東京都において正当な理由がなく右採用内定を取り消しても、これによって、右内定通知を信頼し、東京都職員として採用されることを期待し他の就職機会を放棄するなど、東京都に就職するための準備を行った者に対し損害賠償の責任を負うことがあるのは格別、右採用内定の取消し自体は、採用内定を受けた者の法律上の地位ないし権利関係に影響を及ぼすものではないから、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当するものということができず、右採用内定者においてその取消しを訴求することはできないというべきである。
適用法規・条文
地方公務員法27条1項、49条、行政事件訴訟法3条2項
収録文献(出典)
その他特記事項