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和歌山(運送会社)脳出血事件

事件の分類
過労死・疾病
事件名
和歌山(運送会社)脳出血事件
事件番号
和歌山地裁 - 平成15年(ワ)第114号
当事者
原告 個人1名
被告 有限会社W運送
業種
運輸・通信業
判決・決定
判決
判決決定年月日
2004年02月09日
判決決定区分
一部認容・一部棄却(控訴)
事件の概要
 原告(昭和19年生)は、昭和54年1月頃から被告において運送の業務に従事し、被告の指示に従い、単独で、深夜から翌日にかけて鮮魚等をトラックで運送する外、積込みや荷卸しの作業も行っていた。

 原告は、被告において運送の業務に従事するに当たり、自己の所有・管理に属する普通貨物自動車を使用しており、業務に従事するに当たっては、午前1時頃自宅近辺の駐車場から直接H水産まで行き、鮮魚や冷凍食品の配達を終えて概ね午後3時か4時頃には帰宅し、たまに被告の事務所に顔を出す程度であって、タイムカードや出勤簿に押印したこともなかった。

 原告は、平成11年6月24日午前10時35分頃、路上において普通貨物自動車を運転中、高血圧性脳内出血を発症し、進路前方に停止中の車両に追突する交通事故を起こした。原告は直ぐに病院に搬送されたが、最大血圧219mg最小血圧130mgであって、右上下肢不全麻痺と言語障害があり、その後リハビリを受けて杖なしで自力歩行が可能となり、血圧も正常化して、同年9月2日に退院した。原告は、退院後平成12年10月9日までリハビリ治療を受けたが、同年1月から車椅子を使用するようになり、同年7月6日頃をもって症状固定と判定され、身体障害者等級表1級に該当する状態となった。

 原告は、本件脳内出血と脳梗塞の発症は、被告の業務に起因し、被告の安全配慮義務違反によるものであるとして、被告に対し逸失利益、慰謝料等合計7166万8000円を請求した。これに対し被告は、原告に対する安全配慮義務は存しないこと、本件発症及び後遺障害は業務上の負荷によるものではなく、原告が起こした事故の後遺症であると主張して争った。
主文
1 被告は、原告に対し、6886万7651円及びこれに対する平成15年3月19日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。

2 原告のその余の請求を棄却する。

3 訴訟費用は被告の負担とする。

4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
判決要旨
 原告(昭和19年生)は、昭和54年1月頃から被告において運送の業務に従事し、被告の指示に従い、単独で、深夜から翌日にかけて鮮魚等をトラックで運送する外、積込みや荷卸しの作業も行っていた。

 原告は、被告において運送の業務に従事するに当たり、自己の所有・管理に属する普通貨物自動車を使用しており、業務に従事するに当たっては、午前1時頃自宅近辺の駐車場から直接H水産まで行き、鮮魚や冷凍食品の配達を終えて概ね午後3時か4時頃には帰宅し、たまに被告の事務所に顔を出す程度であって、タイムカードや出勤簿に押印したこともなかった。

 原告は、平成11年6月24日午前10時35分頃、路上において普通貨物自動車を運転中、高血圧性脳内出血を発症し、進路前方に停止中の車両に追突する交通事故を起こした。原告は直ぐに病院に搬送されたが、最大血圧219mg最小血圧130mgであって、右上下肢不全麻痺と言語障害があり、その後リハビリを受けて杖なしで自力歩行が可能となり、血圧も正常化して、同年9月2日に退院した。原告は、退院後平成12年10月9日までリハビリ治療を受けたが、同年1月から車椅子を使用するようになり、同年7月6日頃をもって症状固定と判定され、身体障害者等級表1級に該当する状態となった。

 原告は、本件脳内出血と脳梗塞の発症は、被告の業務に起因し、被告の安全配慮義務違反によるものであるとして、被告に対し逸失利益、慰謝料等合計7166万8000円を請求した。これに対し被告は、原告に対する安全配慮義務は存しないこと、本件発症及び後遺障害は業務上の負荷によるものではなく、原告が起こした事故の後遺症であると主張して争った。
適用法規・条文
民法415条、709条
収録文献(出典)
労働判例874号64頁
その他特記事項