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K放送会社アナウンサー朝寝坊解雇事件(パワハラ)

事件の分類
解雇
事件名
K放送会社アナウンサー朝寝坊解雇事件(パワハラ)
事件番号
最高裁 − 昭和49年(オ)第165号
当事者
上告人 放送会社
被上告人 個人1名
業種
運輸・通信業
判決・決定
判決
判決決定年月日
1977年01月31日
判決決定区分
上告棄却
事件の概要
被上告人(第1審原告・控訴審被控訴人)は、上告会社(第1審被告・控訴審控訴人)の編成局報道部勤務のアナウンサーであったところ、1)昭和42年2月22日午後6時から翌23日午前10時までの間Kと宿直勤務したが、23日午前6時20分頃まで仮眠していたため、同日6時から10分間放送されるべき定時ラジオニュースを放送できなかった(第一事故)。2)同年3月7日から8日にかけてYと宿直勤務したが寝坊したため、8日午前6時からの定時ラジオニュースを約5分間放送できなかった(第二事故)。そして、第二事故については、被上告人は上司に報告せず、同月14、5日これを知った部長から事故報告書の提出を求められ、事実と異なる報告書を提出した。

上告会社は、被上告人の右行為は就業規則所定の懲戒事由に該当するから懲戒解雇とすべきところ、被上告人の将来を考慮して普通解雇とした。被上告人は、本件解雇は無効であるとして、従業員としての地位の確認を求めたところ、第1審、控訴審とも解雇を無効として被上告人の従業員としての地位を認めたことから、上告会社はこれを不服として上告に及んだ。
主文
本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。
判決要旨
就業規則の懲戒事由に当たる事実がある場合において、本人の再就職など将来を考慮して、懲戒解雇に処することなく普通解雇に処することは、それがたとえ懲戒の目的を有するとしても、必ずしも許されないわけではない。そして、右のような場合に、普通解雇として解雇するには、普通解雇の要件を備えていれば足り、懲戒解雇の要件まで要求されるものではないと解すべきである。
しかしながら、普通解雇事由がある場合においても、使用者は常に解雇し得るものではなく、当該具体的な事情のもとにおいて、解雇に処することは著しく不合理であり、社会通念上相当なものとして是認することができないときには、当該解雇の意思表示は解雇権の濫用として無効になるものというべきである。本件においては、被上告人の起こした第一、第二事故は、定時放送を使命とする上告会社の対外的信用を著しく失墜するものであり、また被上告人が寝坊という同一態様に基づき特に2週間内に2度も同様の事故を起こしたことは、アナウンサーとしての責任に欠け、更に第二事故においては率直に自己の非を認めなかった等の点を考慮すると、被上告人に非がないということはできないが、他面本件事故はいずれも被控訴人の寝過ごしという過失行為によって発生したものであって、悪意ないし故意によるものではなく、また通常はファックス担当者が先に起きてアナウンサーを起こすことになっていたところ、本件第一、第二事故ともファックス担当者も寝過ごし、定時に被上告人を起こしてニュース原稿を手交しなかったのであり、事故発生につき被上告人のみを責めるのは酷であること、被上告人は第一事故については直ちに謝罪し、第二事故については起床後一刻も早くスタジオ入りすべく努力したこと、第一、第二事故とも寝過ごしによる放送の空白時間はさほど長時間とはいえないこと、上告会社において早朝のニュース放送の万全を期すべき何らの対策も講じられていなかったこと、事実と異なる事故報告書を提出した点についても、1階通路ドアの開閉状況に被上告人の誤解があり、また短期間内に2度の放送事故を起こし気後れしていたことを考えると、右の点を強く責めることはできないこと、被上告人はこれまで放送事故歴がなく、平素の勤務成績も別段悪くないこと、第二事故のファックス担当者は譴責処分に処せられたに過ぎないこと、上告会社においては従前放送事故を理由に解雇された事例はなかったこと、第二事故についても結局は自己の非を認めて謝罪の意を表明していること等の事実があるのであって、右のような事情のもとにおいて、被上告人に対し解雇をもって臨むことは、いささか苛酷にすぎ、合理性を欠くうらみなしとせず、必ずしも社会的に相当なものとして是認することはできないと考えられる余地がある。したがって、本件解雇の意思表示を権利の濫用として無効とした原審の判断は、結局正当と認められる。
適用法規・条文
収録文献(出典)
労働判例268号17頁
その他特記事項